同窓会会則
(名称)
第1条 この会は、「専修大学松戸高等学校同窓会」と称する。
第2条 この会は、本部を専修大学松戸高等学校内におく。
2 各地区、職域等に支部を置くことができる。
3 支部に関する規定は別に定める。
(目的)
第3条 この会は、会員相互の親睦を深め、会員と専修大学松戸高等学校との関係を密にし、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会報・名簿等の発行。
(2)講演会、座談会、その他の会合及び催し物。
(3)母校の発展のための援助。
(4)専修大学付属4校同窓会との連携、交流。
(5)その他この会の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第5条 この会は次に挙げる者を以って会員とする。
(1)正会員 専修大学松戸高等学校の卒業生。
(2)推薦会員 専修大学松戸高等学校同窓会代議員会が推薦し、理事会が承認した者。
(3)名誉会員 専修大学松戸高等学校同窓会理事会が承認した者。
(4)特別会員 専修大学松戸高等学校を退職され、同窓会理事会が承認した教職員。
(入会及び年会費)
第6条 会員は入会金及び年会費を納入する。
2 名誉会員及び特別会員は、入会金及び年会費を免除する。
3 徴収等に関しては別に定める。
(寄付金の収受)
第7条 この会を維持するため、会員等から寄付金を受けることができる。
(氏名等の届出)
第8条 会員はその氏名及び住所変更に際し、速やかに事務局へ届出るものとする
(会員の権利)
第9条 会員は下記の権利を有す。
(1)総会への出席。
(2)公務公開の要求。
(3)各会議への出席の要求。
(会員の除名)
第10条 会員でこの会の目的を逸脱する行為などのあった者は、理事会・代議員会の議決及び総会の承認により、除名することができる。
(役員)
第11条 この会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名以内
(3)理事 若干名
(4)会計 3名以内
(5)書記 若干名
(6)監査 4名以内
2 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
3 役員の補充に関しては、理事会において協議する。
4 補充で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
5 役員は任期満了後、後任者の就任するまでの任務を行うものとする。
6 以上の役員のほか名誉会長・最高顧問・顧問・相談役をおくことができる。
(役員の選任)
第12条 役員の選任は代議員会において行う。
(役員の職務)
第13条 この会の役員は、次の職務を行う。
(1)会長はこの会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、担当区分に従いその職務を行う。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(3)理事は理事会を組織し、事業の執行に当たる。
(4)会計は会計をその職務とする。
(5)書記は各会議の書記等を行う。
(6)監査はこの会の事業執行状況及び会計財務を監査し、その結果を理事会、代議員会及び定時総会において報告しなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が職務の執行に堪えないとき又は役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の発議を経て代議員会の決議によりその職を解任することができる。
(代議員)
第15条 この会に代議員をおき、各卒業年度を以って構成し、その選任は次のとおりにする。
(1)各卒業年度のクラス毎に正会員中より若干名。
(2)各卒業年度、各支部の正会員を代表して若干名。
(3)代議員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(会議)
第16条 会議は代議員会・理事会・五役会・顧問会議・各委員会等とする。
2 会議は会長が召集して原則としてその議長となる。
(議決方法)
第17条 会議の議決方法は出席者の過半数によりこれを決する。
(総会)
第18条 総会は毎年1回これを開く。但し、必要に応じ臨時に開くことができる。
2 総会には次の事項を報告する。
(1)事業計画。
(2)予算及び決算に関する事項。
(3)役員に関する事項。
(4)会則改正に関する事項。
(5)財産の処分に関する事項。
(6)その他の事項。
(代議員会)
第19条 代議員は役員及び代議員を以って構成し、次の事項を討議する。
(1)役員の選任。
(2)名誉会長・最高顧問・顧問・相談役に関する事項。
(3)事業報告・収支決算報告・財産目録・貸借対照表・事業計画・収支予算案の承認。
(4)その他、会長が必要と認める事項。
(理事会)
第20条 理事会は役員を以って構成する。
2 理事会は次の事項を討議する。
(1)総会で報告する事項。
(2)この会の事業運営に関する事項。
(3)代議員会において委任された事項。
(4)支部会に関する承認事項。
(5)各部に関する事項。
(6)その他会長が必要と認める事項。
3 理事会において総会の開催が困難と認めた場合は、代議員会を以ってこれに代えることができる。
4 理事会において総会及び代議員会の開催が困難と認めた場合は、理事会を以ってこれに代えることができる。
(五役会)
第21条 五役会は、会長・副会長・会計・書記・監査・事務局を以って構成し、次の事項を討議する。
(1)会長が必要と認める事項。
(顧問会議)
第22条 顧問会議は、学内顧問と会長・副会長で構成し、第3条の目的を達成するための意見交換を行う。
(各部の設置)
第23条 この会の事業を運営するため、各部をおくことができる。
2 各部の運営については、各部の代表によりその都度理事会に報告する。
(事務局)
第24条 この会に事務局をおく。
(会計年度)
第25条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日を以って終わりとする。
(予算及び決算)
第26条 この会の毎年度の予算及び決算は年度終了後4ヶ月以内に理事会及び代議員会において承認を得、総会において報告する。
(慶弔等)
第27条 この会が行う慶弔及び表彰等については、別に定める。
(会則の変更)
第28条 この会の会則は、代議員会出席者の3分の2以上の同意を以って変更する事ができる。
(細則)
第29条 この会に必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
附則
本会則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則
本会則は、昭和59年10月27日から施行する。
附則
本会則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則
本会則は、平成4年7月5日から施行する。
附則
本会則は、平成7年
附則
本会則は、平成10年6月27日から施行する。
附則
本会則は、平成12年4月15日から施行する。
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